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iDeCoで毎月定額以外の人は注意!

iDeCo加入資格 株式投資の心構え
2022年10月以降のiDeCo加入資格(iDeCo公式サイトより)
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 こんにちは、個人型確定拠出年金(個人型DC=iDeCo)を毎月定額以外の方法で納付(投資)している人のうち、勤務先で確定給付企業年金(DB)または厚生年金基金、公務員年金払い退職給付、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金、企業型DCに合わせて加入(DBや企業型DCの複数加入者も含む)している場合は注意が必要です。そのまま放置してしまうと、12月分のiDeCo掛金(2025年1月引き落とし)から掛金拠出が自動で一時停止となってしまいます。遅くとも10月末までに、毎月定額の納付方法に変更が必要です。国民年金基金連合会がiDeCo公式サイトで周知しました。該当者には変更案内の文書を送付しているとのことです。iDeCoは掛金・所得に応じて所得控除が得られるので実質的に税引き前のお金で税制優遇を受けながら運用できる超強力な資産形成支援制度です。該当する方は忘れることなく、可能な限り速やかに対応したほうがいいと強く思います。

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運用している金融機関に提出

お知らせ|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】
老後のためにいまできること、イデコ。個人型確定拠出年金『iDeCo』は、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金です。

 詳しい内容はiDeCo公式サイトや届いた案内文書をご覧ください。iDeCo公式サイトによると、毎月定額の納付方法への変更届は運用関連運営管理機関(iDeCoで金融資産を運用している証券会社、銀行、信金、保険会社といった金融機関)に提出します。変更が必要な理由として、12月からiDeCoの拠出限度額を計算する際にDBなどの掛金相当額や企業型DCの事業主掛金額を合わせて計算する制度が始まり、自動計算システム「企業年金プラットフォーム」がiDeCoの毎月定額納付以外に対応できないからとしています。なお、12月からのDBや企業型DCに加入している会社員、公務員を例にした具体的なiDeCo毎月拠出限度額の計算式は最大20,000で、「55,000-企業型DC事業主掛金-DBなどの掛金相当額」です。現行で上限が月12,000円のDBなど加入の会社員や公務員の拠出限度額が最大で20,000円まで上がる可能性があります。一方、企業年金が充実している大企業の場合は反対にiDeCoの拠出限度額が下がるケースもあるそうです。ちなみに、今回の記事は国民年金第1号(個人事業主など)、第3号(専業主婦・夫)、任意加入被保険者には関係ない話です。毎月定額納付以外も問題なく続けられます。

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