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新NISAよくある誤解

NISA恒久化イメージ 株式投資の心構え
NISAの抜本的拡充・恒久化イメージ(金融庁資料より引用)
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 こんにちは、2024年から導入予定の新少額投資非課税制度(新NISA)は制度が恒久化された上で、非課税保有期間が無期限になります。日経編集委員の田村正之氏が新NISAにありがちな誤解を対話形式で紹介していました。今のうちにあらかじめ確認しておくのはとても意義があると思いますので今回の記事で取り上げたいと思います。

新NISAでありがちな誤解を紹介した日経電子版の記事です(該当記事は有料記事ですが、無料会員になれば月10本まで有料記事も読むことができます)

新NISA、2024年改正でどう変わる? 投資枠や対象商品で誤解 - 日本経済新聞
岡根 運用益や配当金が非課税になる少額投資非課税制度(NISA)が2024年から大きく変わる。長期投資に向いた投資信託200数十本に限定されているつみたてNISAと、幅広く投資できる一般NISAを一体化したうえで、新規投資期間と非課税期間が...
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10プラス1の誤解

NISA恒久化イメージ
NISAの抜本的拡充・恒久化イメージ(金融庁資料より引用)

 日経電子版の記事では10プラス1の誤解を紹介しています。

1、(誤解)成長投資枠は現行の一般NISAと投資対象が同じ→(正解)成長投資枠は①信託期間20年以上②毎月分配型ではない③金融派生商品(デリバティブ)を使っていないーが条件に加わり、投資対象が現行の一般NISAの4割程度に大きく制限される。つまり、信託期間が短いテーマ型、毎月分配型、レバナスをはじめとしたデリバティブ取引を駆使した商品は投資対象外。

2、(誤解)成長投資枠でつみたてNISA対象商品が買えない→(正解)成長投資枠でもつみたてNISA対象商品に投資可能。なお、つみたてNISAは従来通り金融庁が長期の資産形成に適していると認定したつみたてNISA対象商品に投資対象を限定。

3、(誤解)つみたてNISAは毎月必ず積み立てなければならない→(正解)現行通り、つみたてNISAは制度的に年2回以上の買い付けをすれば積み立てをしたとみなす。

4、(誤解)生涯投資枠は、つみたてNISA600万円、成長投資枠1,200万円の計1,800万円→(正解)生涯投資枠は計1,800万円で、全てつみたてNISAで埋めるのも可能。1,800万円のうち、成長投資枠に1,200万円まで割いてもOK。

5、(誤解)NISAで運用している資産が値上がりしたら生涯投資枠の1,800万円を超える恐れがある(時価総額ベースで算定する)→(正解)生涯投資枠は投資元本ベースで算定するため、運用益がどんなに増えても全て非課税。

6、(誤解)生涯投資枠は、売った分の時価だけ復活する→(正解)生涯投資枠は売った分の元本分だけ復活する。例えば、投資元本800万円で1,000万円に増えた段階で売却した場合、復活する少額投資枠は元本の800万円。なお、売却した元本分の生涯投資枠は翌年以降に復活する。

7、(誤解)例えば、投資元本800万円分を売却した場合、翌年に生涯投資枠800万円が復活する→(正解)NISAの年間投資上限額360万円が優先される。誤解の例の場合、翌年に復活する生涯投資枠は360万円。

8、(誤解)売っても生涯投資枠が復活するならば、非課税で短期回転売買がし放題→(正解)売却した元本分の生涯投資枠は翌年であるため、過度な回転売買は不可能。なお、金融庁は金融機関が過度に手数料目的の勧誘をしないように監督指針を作る方針。

9、(誤解)今年、現行制度のつみたてNISAや一般NISA、ジュニアNISAで投資をしてしまったら、新NISAの生涯投資枠から引かれてしまう→(正解)現行のNISA制度の投資枠と新NISA制度の投資枠は別枠。つまり、現行制度のNISAで投資をすれば、より多く非課税枠を使える。

10、(誤解)すでにNISAを始めている人も新NISA開始時に新たに口座開設手続きが必要→(正解)現在のNISA口座がある金融機関で新NISA制度を続ける場合は、口座の新規開設手続きは不要。自動的に2024年からつみたてNISA枠と成長投資枠を合わせ持つ新NISA口座が開設される。

プラス1、(誤解)成長投資枠の投資要件の一つ「公募株式投資信託」は債券に投資している投資信託は存在しない→(正解)約款に株式投資ができると記載があれば「株式投資信託」に該当する。つまり、実際には債券のみに投資をしていたとしても、約款に株式投資ができると記載があれば「公募株式投資信託」という扱いになり、成長投資枠の投資対象となる。一方、約款に「株式には投資しない」と記載され、債券を中心に運用している投資信託は「公社債投資信託」となり、投資対象外例えば、債券投資信託や債券ETFは「株式投資信託」に該当している可能性がある一方、証券総合口座(MRF)や外貨建てMMFは100%「公社債投資信託」に該当。

【お勧め投資本】

 

新NISA制度開始を待つ必要はない

 日経電子版の記事の誤解例にある通り、現行のNISA制度と新NISA制度は区別されます。つまり、今つみたてNISAなどで運用している資産は新NISAとは別に管理され、新NISAの生涯投資枠を一切圧迫しません。つまり、今のNISA制度を活用している人は、先行者利益を得られているということです。よく、1年単位の投資上限額が高い一般NISAの方がつみたてNISAより有利だと言われがちですが、筆者は必ずしもそうは言えないと思います。確かに一般NISAの年間投資上限額は120万円で、つみたてNISAの40万円より3倍多いです。しかし、非課税期間は一般NISA5年、つみたてNISA20年です。広く分散された全世界株、全米株、S&P500、先進国株インデックス型投資信託でも、一般NISAの非課税期間5年間ではマイナスで終わる可能性が結構高いです。マイナスになってしまったら、NISAのメリットはなくなるどころかデメリットになります。課税口座に移した際の元本額が低く算定してしまい、含み益に転じた際の税金負担が課税口座で保有し続けた場合よりも大きくなります。一方、つみたてNISAは運用期間が20年あります。広く分散された上記インデックス型投資信託ならば、運用成績がプラスになる可能性はかなり高いです。

【お勧め証券会社】

 

 

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