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「iDeCoはがき」は捨てないで!

iDeCoはがき 株式投資の心構え
iDeCoの加入者に届く「小規模企業共済等掛金控除証明書」
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 こんにちは、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入している人を対象に、毎年10月下旬から11月上旬に圧着はがき「小規模企業共済等掛金控除証明書」(iDeCoはがき)が届きます。送り主は国民年金基金連合会です。確定申告または会社員や公務員の年末調整を受ける際に必要になる超超超超超大切なはがきです。絶対になくさないように保管し、確定申告や年末調整で確実に添付して申告するようにしてください。もし申告しないと、掛金の所得控除を受けることができません。人によっては受けられるはずだった数万円程度の還付が受けられなくなります。

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所得控除の「パスポート」

iDeCoはがき
iDeCoの加入者に届く「小規模企業共済等掛金控除証明書」

 iDeCoはがきは、年末調整や確定申告で掛金の所得控除を受けるためのいわば「パスポート」です。企業のダイレクトメールと勘違いして開封せずに放置したり、捨てたりしないよう注意が必要です。なお、筆者はiDeCoを開始した年にダイレクトメールと勘違いして危うく放置しそうになりました(苦笑)例えば、毎月2万3,000円をiDeCoに拠出している会社員で年収600万円の場合、所得税と住民税計約5万5,800円が減ります。はがきをなくして年末調整や確定申告で所得控除を受けられなかった場合、減らせるはずだった5万5,000超の税金が減らなくなってしまいます。年末調整や確定申告で提出すれば、年数万円得られるはずだった減税額をみすみす逃すのは痛すぎます。なお、会社員や公務員の場合、年末調整で小規模企業共済等掛金控除証明書のはがきを添付し、勤務先から配布される所定の用紙に記入すれば完了です。きちんと手続きを取っていれば勤務先から年末に配布される「給与所得の源泉徴収票」の「社会保険料等の金額」の欄にある「内」の部分に小規模企業共済等掛金控除額が記されているはずです。確定申告をする場合は「給与所得の源泉徴収票」通りに記載すれば問題ありません。仮に年末調整を忘れても、確定申告で手続きが取れます。自営業者や個人事業主、フリーランスは確定申告で手続きを取る必要があります。

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今年から電子交付可能に

https://www.ideco-koushiki.jp/library/pdf/myna_news_20231025.pdf

 iDeCoはがきは従来通り、送付されるのとともに、10月25日からスマートフォンやパソコンを通じた電子交付も可能になりました。国税電子申告・納税システム(e-Tax)を通じた確定申告の手続きに活用できます。勤務先への年末調整にも活用できるとありますが、こちらは実際に年末調整の手続きを取るまでは何とも言えないかなという感想です。もちろん、「電子申告ができる」と決めつけ、はがきを捨てるのは早計かつ得策とは到底思えません。電子申告は選択肢の一つとして頭にとどめ、iDeCoはがきを保管するにこしたことはないです。

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