こんにちは、個人型確定拠出年金(iDeCo)など個人型年金に加入している人を対象に、10月末から11月上旬に中をめくるタイプのはがき「小規模企業共済等掛金控除証明書」が届きます。送り主は国民年金基金連合会です。確かにiDeCoや小規模企業共済の掛金は全額所得控除の対象です。しかし、この控除証明書のはがきを提示しないと、確定申告または会社員や公務員の年末調整で掛金を拠出した証明ができなくなります。絶対になくさないように保管し、確定申告や年末調整で確実に添付して申告するようにしてください。
※なお、小規模企業共済等掛金控除証明書をなくし再発行を希望する場合、受付金融機関(例えばiDeCoならば開設した金融機関)に申し出てくださいとはがきに但し書きがあります。仮になくしてしまった場合は速やかに再発行の手続きを取られた方がいいと思います。
所得控除を受けられるパスポート
小規模企業共済等掛金控除証明書のはがきは、年末調整や確定申告で掛金の所得控除を受けるためのいわばパスポートです。ダイレクトメールと勘違いして開封せずに放置したり、捨てたりしないよう注意しましょう。ここだけの話ですが、筆者はiDeCoを開始した年にダイレクトメールと勘違いして危うく放置しそうになりました。例えば、毎月2万3,000円をiDeCoに拠出している会社員で年収600万円の場合、所得税と住民税計約5万5,800円が減ります。はがきをなくして年末調整や確定申告で所得控除を受けられなかった場合、減らせるはずだった5万5,000超の税金が減らなくなってしまいます。年末調整や確定申告で提出すれば、年数万円得られるはずだった減税額をみすみす逃すのは痛すぎます。なお、会社員や公務員の場合、年末調整で小規模企業共済等掛金控除証明書のはがきを添付し、勤務先から配布される所定の用紙に記入すれば完了です。きちんと手続きを取っていれば勤務先から年末に配布される「給与所得の源泉徴収票」の「社会保険料等の金額」の欄にある「内」の部分に小規模企業共済等掛金控除額が記されているはずです。確定申告をする場合は「給与所得の源泉徴収票」通りに記載すれば問題ありません。仮に年末調整を忘れても、確定申告で手続きが取れます。自営業者やフリーランスは確定申告で手続きを取る必要があります。
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