自営業者や個人事業主、年末調整で還付が間に合わなかった会社員は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の節税効果を受けるには確定申告は必須です。今年の確定申告は2月16日から3月16日までに行います。なお、納付ではなく過払い税金の還付を受ける場合は1月からもできます。フィナシーに確定申告の主な手順が掲載されました。備忘録的に紹介します。まあ、年末調整で還付を受けた会社員はそこで完了する話であると申し添えます。
三つの手順
詳しい記事の内容は上のリンクからご覧ください。記事によると、手順として①小規模企業共済等掛金払込証明書の用意②確定申告書への記入③書類を税務署に提出ーを上げています。①の証明書は毎年前年の10月から11月上旬に届きます。iDeCo開始が秋以降などの場合は11月中旬以降に証明書が来ることもありますが、いずれにしても確定申告には間に合います。②確定申告書は税務署の窓口や国税庁公式サイトで入手できます。自営業者などの場合、条件を満たせばe-Tax(電子申告)で申告することで、65万円の「青色申告特別控除」の対象となる可能性があります。青色申告特別控除対象外の場合でも、e-Taxで申告したほうがはるかに楽ですので、基本e-Taxで申告すると考えたほうが便利で時短になります。③書類を税務署に提出は、小規模企業共済等掛金払込証明書」「確定申告書」「本人確認書類(マイナンバーカードなど)の写し、会社員の場合は給与所得の源泉徴収票をすべて一緒に提出すれば手続きは完了します。源泉徴収票は1年間の収入や天引きされた税金額などが記載された書類で、年末調整のあと12月ごろに会社から受け取る書類です。ちなみに、e-Taxを利用する場合は控除証明書と本人確認書類の写しは省略できます。この点からもe-Tax利用がいいと思います。

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