こんにちは、筆者は全世界株や米国株などのインデックス型投資信託と個人向け国債変動10年(変動10)に毎月積み立て投資をしています。投資信託は電子マネーやクレジットカードなどを通じた自動積み立てなので手間はかかりませんが、変動10は自動積み立てに対応していないため、毎月証券会社で手動で買わなくてはいけません。今回、変動10を特定口座で購入したつもりが誤って一般口座で購入してしまいました。日本政府が破綻しない限り売買損益の出ない個人向け国債で、購入金額も小さいのが幸いです。皆様も筆者を反面教師に売買時には確認を徹底し、ミスがないように気を付けて頂けてれば幸いです。
一般口座は自分で損益計算
特定口座は証券会社が1年間の売買損益を計算してくれます。さらに源泉徴収ありならばそこで納税が完了します。しかし、一般口座の場合は自分で1年間の売買損益を計算して確定申告をしなければなりません。今回は原則売買損益の出ない個人向け国債だから良かったですが、通常の株式や投資信託などの有価証券ならば自分で売買損益を計算して確定申告をする必要が発生するところでした。筆者のように別途確定申告を毎年しているならばまだいいですが、給与所得者で確定申告をしていない人ならば確定申告の手間が増えるところでした。
よく確認を
今回は個人向け国債の特定口座と一般口座の選択ミスだから大したことはないです。しかし、個人向け国債を買ったつもりで全く関係のない公債や社債を買ってしまったとしたら、本意ではない金融商品に投資をしてしまうことになります。投資信託でも似たような名前で手数料の高い商品に投資してしまったら、色々と選択と手間が増えます。例えば、超低コストの「eMAXIS Slim〇〇」のつもりで購入したら実はコストがやや高めの「eMAXIS〇〇」だったなんてケースです(今回は投資信託の一物多価の問題は置いておきます)。多額の売買の発注ミスならば、シャレにならない損金が発生する可能性すらあります。かつては証券会社が「61万円1株売り」を「1円61万株売り」とした巨額の誤発注で株式市場が混乱したこともありました。筆者が今回変動10の口座選択をミスしたのは購入時の確認不足と購入後のチェックをしなかったことが原因です。毎月問題なく自動で積み立て投資ができている場合はさておき、単発で売買をする場合は筆者を反面教師に冷静に確認をしましょう。このブログに来ていただき、最後まで読んで下さり、ありがとうございました。
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